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在イラン日本大使館からのお知らせ
イランでは,イスラム教の戒律にしたがい,アルコール飲料の持ち込みは禁止されています。万が一,入国時の税関検査において,アルコール飲料の持ち込みが発覚した場合には,没収のみならず,当局により身柄拘束を受け,司法手続きが進められることもあり,状況によっては国外退去処分などの厳しい処分が下される可能性もあります。
アルコール飲料以外にも規制の対象となるものとして,賭博用品(麻雀,トランプ等),衛星放送受信機,イスラム的社会風俗を乱す写真・CD・DVD・ビデオテープ・出版物,豚肉及び豚肉加工品(ハム,ソーセージ等)などが禁制品とされています。
これら禁制品を不用意に持ち込んだ場合,没収のみならず,身柄拘束等大きなトラブルに発展するおそれがあるので,十分注意してください。
在イラン日本大使館
領事班
電話:(+98)-(021)-22660710(代表)
FAX :(021)22660747
e-mail:consular@th.mofa.go.jp
HP:http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html